霊園・墓地・葬儀のQ&A
- Q.お墓は誰でも建てられますか?
- Q.分骨に必要な手続きは?
- Q.遠隔地の霊園から近くのお寺の墓地に移転する場合は?
- Q.お墓を立てる順序は?
- Q.永代使用料と管理料とはどういったものですか?
- Q.生前にお墓を建てる?
- Q.寺院墓地、公営墓地、民営墓地の特徴は?
- Q.お墓を立てる時期はいつ頃がよいですか?
- Q.香典を予測し収入の目安を立てるには?
- Q.真心が偲ばれる粗供養品を選ぶには?
- Q.墓地は誰のものですか?
- Q.永代供養墓の定義
- Q.墓埋法施行規則一部改正
- Q.霊園墓地を購入する前に
- Q.墓地には4種類あります
- Q.永代供養とは?
- Q.法要とは?
- Q.戒名について
- Q.ご仏前・ご霊前
- Q.散骨について
- Q.墓地使用者の義務
- Q.使用しない墓地を転売したい
- Q.墓地霊園の宗旨宗派
Q.お墓は誰でも建てられますか?
A.霊園や寺墓地ではいくつかの規制があります。それに合わない人はお墓を購入する事ができません。まず後継ぎがいない人、独身の人などはほとんど断られます。それは無縁墓が増えるのを防ぐためです。 しかしそのような人達の為には納骨堂などをお奨め致します。
Q.分骨に必要な手続きは?
A.遺骨の一部を別のところに移す分骨の手続きは、菩提寺か霊園が発行する分骨証明書を新しいお寺か霊園に提出するだけです。
Q.遠隔地の霊園から近くのお寺の墓地に移転する場合は?
A.新しいお寺墓地への移転についての注意事項はまず宗派に属しているかどうかが問題です。それは法的にお寺側は埋葬・埋蔵に関してはそのお寺の宗派で行う権利があり、依頼者はそれを拒否できないことになっているからです。
Q.お墓を立てる順序は?
A. |
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Q.永代使用料と管理料とはどういったものですか?
A.永代使用料とは、お墓を建てる土地使用料の値段のことを言います。(最初に1回)*売買はできません。 管理料とは、毎年支払うもので、墓地の管理や経費に使われます。
Q.生前にお墓を建てる?
A.生前に建墓する事を寿陵といい古くからある風習で、聖徳太子も自ら築いております。 最近この寿陵が増える傾向にあり、子孫に建墓の負担をかけず、将来の霊の安息所が得られ、家運の隆盛・長寿につながると 言われ、決して縁起の悪いものではありません。
Q.寺院墓地、公営墓地、民営墓地の特徴は?
A. |
寺院墓地・・・ | 江戸時代の頃、たくさんの墓地が寺院に付属し、そのお寺の檀家でなければ墓地を持つことはできませんでした。 立地条件が良く、管理がよい入壇料、永代使用料、管理料、お布施、寄付等が求められます。 |
| 公営墓地・・・ | 公営墓地というのは、各都道府県や市町村など、自治体が管理・運営している霊園で、一般に都営霊園、市営霊園 などと呼ばれています。永代使用料や管理料が格安ではありますが、応募者数が多く倍率がかなり高くなります。 | |
| 民営墓地・・・ | 霊園・石材会社などが資本を投下し、宗教法人を事業主体としている霊園のことです。公営墓地に比べると多少価格は高く なりますが、誰もが自由に入手しやすいです。 |
Q.お墓を立てる時期はいつ頃がよいですか?
A.僧侶をよんで抜魂式を行った後に閉魂式後の墓石は無縁搭に供養をしたり、墓石店に処分を頼みます。用意する書類は役所によく相談してからにして下さい。
Q.香典を予測し収入の目安を立てるには?
A.香典は喪家に対する弔意の表れであると同時に、不意に必要となったお葬式の費用を相互扶助する意味でも あります。お葬式を立派に行なうために香典の収入を予測しておく ことは決して、不謹慎ではありません。香典をいくら包んだら良いかという基準はありません が、故人や喪主との関係、あるいは贈る側の社会的地位や経済力により目安は次の通りです。
祖父母10,000、両親100,000、兄弟姉妹50,000、おじ・おば10,000 その他親戚10,000、その他5,000
Q.真心が偲ばれる粗供養品を選ぶには?
A.弔問に来て頂いた方には、お礼の言葉を述べるのはもちろんですが多くの人の出入りがある葬式の場では、 何かとゆきとどき難い状況ですから、礼状をお渡しして意をつくすようにします。 また、会葬礼状に添えて粗供養品と呼ばれる御礼の品を同時にお渡しすることが多いようです。最近では、 都合でお通夜だけに出席される方が多くなっていますのでお通夜の時にも通夜礼状とお礼の品を用意したいものです。
Q.墓地は誰のものですか?
A.墓地を買う、買われたといいますが、基本的に土地は寺院・霊園業者の持ち物です。墓石は買いますが、土地を買うのではないです。使用料を払ってその場所を借りているだけです。
Q.永代供養墓の定義
A. |
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Q.墓埋法施行規則一部改正
A.改葬手続きの見直しで、お墓(対象物)に1年間の立て札の掲示、官報への公示をすることで、無縁墓の永代使用権返還ができるようになりました。
Q.霊園墓地を購入する前に
A.霊園墓地を購入する前に是非確認を、それは墓石は後にして、先ず墓所のみを購入する場合ですが、後になっていざ墓石を建墓する時に霊園の指定石材店でなければ建墓出来ない場合がございます。よくその点を確認して墓所を購入してください。その他使用者の資格について、墓地使用権の継承や譲渡等について、彼岸・お盆時の交通の便などを考慮してご購入してください。
Q.墓地には4種類あります
A. |
1)公営墓地: | 自治体が運営管理、居住地などの制限有り、石材店等の制限無し。 |
| 2)財団法人経営墓地: | 資格等の制限については確認、石材店等の制限確認必要。 | |
| 3)宗教法人経営墓地: | 寺院墓地は原則として檀家などの制限有り、石材店等の制限確認必要。 公園墓地は檀家制限がありませんが要確認、石材店等の制限確認必要。 |
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| 4)私企業経営墓地: | 不動産会社・石材店等が運営管理、資格等の制限無し、石材店等の制限有り。(将来的には財団法人化され営利目的とした墓地造営は認めない方針) |
Q.永代供養とは
A.1)墓地の「購入」は、住宅の「購入」とは違い、所有権そのものを買うのではなく、その土地にお墓を建てて遺骨を埋葬し、使用する権利(つまり使用権)を買うことを意味しています。この墓地の使用権利を永代使用権と呼んでいます。所有権ではありませんので、墓所(土地)の売買や賃借はできません。また永代使用権は、字の通り「永代」ですので、使用の期限がなく、今後何代にわたって受け継ぐことが出来ます。永代使用権の規定は寺院や霊園によって定められているのがほとんどです。
Q.法要とは
A.仏や、先祖の霊を供養すること。 死後、初七日から四十九日まで七日ごと、月忌、新盆、百ヵ日、年忌法要など 節目ごとに行います。僧侶に読経をお願いし、親族や故人の近親者を招いて 故人を偲び、会食を行います。=法事
Q.戒名について
A.本来は出家して仏の弟子になるとき、授けられる名。 人は亡くなると仏の弟子になるとされ、納棺までに僧侶からつけてもらいます。 浄土真宗では法名(ほうみょう)、日蓮宗では法号(ほうごう)といいます。 戒名は故人の社会、宗派、寺院への貢献度などにより格付けされています。 故人の遺志により、俗名で通してもかまいません。
Q.ご仏前・ご霊前
A.位牌の前に供える品に記す語。四十九日以降に用います。 それ以前は「御霊前」と記します。
Q.散骨について
A.遺骨を粉にして、海や山にまく自然葬のひとつ。 平成3年、法務省より「節度をもって行われる限り問題ない」との公式見解が出ています。
Q.墓地使用者の義務
A.墓地使用者の義務として、住所変更があれば必ず墓地管理者に届け出る事です。それを怠れば権利を放棄した事になり、管理者に使用権が移ります。管理者は郵便を出して返却された5通の返却の郵便物(年に一回以内の割合で5年)を保管し、それをもって使用者の使用権放棄の証拠物とすることになります。
Q.使用しない墓地を転売したい
A.墓地を買う・買ったと言いますが、他の商品の様に売買するのではなく、永代供養という名で借りる事で,お墓を建てる墓所を借りるという意味です。ご自分の所有の土地ではないのです。ですから売るという事はできません。
不要になった墓所は整理をして返還する事になります。
Q.墓地霊園の宗旨宗派
A.宗旨宗派は契約するときに「使用規則」を確認してください。寺院墓地=檀家になる。という条件が寺院墓地には多くあります。明記されていない場合でも「他 の寺院をつれて来られては困るや特定の宗派だけはダメだ」など事情は様々です。決められる時はくれぐれも確認してからにしてください。
















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